神奈川県藤沢市の法律事務所『清和総合法律事務所』です。個人・会社・寺院(お寺)のご相談に幅広く対応します。

清和総合法律事務所

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顧問契約

顧問契約についてのご説明

 当事務所では、ご指名いただきました弁護士と顧問契約を結んでいただくことができます。
 顧問契約は、単発で依頼をしてその都度報酬をお支払いいただくスポット契約とは異なり、毎月、継続的に顧問料をお支払いいただく代わりに一定の範囲の事項については別途の報酬が発生しないで法的対応をご依頼いただくことができます。

 以下をご覧いただき、御社のご都合に合わせてご検討いただければ幸いです。

顧問契約締結のメリットのご説明

1. 気軽な相談先としての顧問弁護士、紛争の予防

 顧問契約の顧問料には一定の範囲のご相談等の費用分が織り込まれています。
 したがいまして、細かい相談事項や紛争に至る前の不安事項など、コストの面からスポット契約では依頼しづらい小さな懸案事項であっても、お気軽にお問い合わせいただいて構いません。
 普段からのご相談や弁護士とのコミュニケーションが紛争の芽を早期に摘んで、大きな損害が発生することを防ぐことにもつながると考えておりますので、遠慮なさらず顧問弁護士をご利用ください。

2. 法務コストの軽減

 顧問弁護士をお願いしたい気持ちはあるけど、毎月の顧問料の支払がコスト増となってしまうと敬遠される方もいらっしゃいます。
 しかしながら、法的な対応を行うための法務部門の創設や法律を専門に扱う法務担当者を雇う人件費等のコストを考えれば、ずっと低い費用で一定程度の法的業務を弁護士に外注することができます。
 加えて、弁護士への顧問料の支払は全額が経費として計上できますので、これらの事情も考慮してご検討いただければ幸いです。

3. 迅速な対応

 スポット契約でのご依頼の場合には、原則として、ご予約、法律相談、弁護士報酬の合意、委任契約の締結というプロセスが必要になります(詳細は「ご相談の流れ」をご参照ください。)。
 これに対し、顧問契約を締結している場合には、顧問弁護士に電話やメールで直接ご相談をしていただくことができます。入り組んだ事情がある場合には、実際にお目にかかって事情をご説明いただくこともございますが、そうでなければ、直ちに対応に取り掛かります。
 面会のお時間も優先的に確保します。御社でのご相談実施をご希望される場合には、できる限り対応いたします。

4. より踏み込んだ法的なアドバイスの提供

 顧問契約による継続的な関係が構築されることにより、御社の業界や社内事情を踏まえた実務的なアドバイスができます。
 また、相談事項の範囲に留まらず、御社のメリットとなり得る積極的なご提案をさせていただいたり、御社に関わる最新の法的トピック等の情報をこちらからご提供させていただくこともあります。
 ご希望がございましたら、法務担当者へのレクチャーや役員、従業員・職員、御社の顧客等に向けた研修、セミナー等の指導もお引き受けいたします。

5. 信頼性の向上、福利厚生の充実等

 ご要望があれば、顧問弁護士名を対外向け・社内向けに提示していただくことができます。
 たとえば、WEBサイトや印刷物等において、顧問弁護士がいる旨を記載することで、対外的に、法的な対応をしっかり取っていることをアピールしたり、反社会的勢力等への牽制の効果を見込むといった場合が考えられます。
 さらには、御社の役員、従業員、そのご家族の法律相談も、御社からのご相談と同様に顧問料の範囲でお受けいたしますので、社内の福利厚生の一環としてご利用ください。

6. 弁護士報酬の減額

 顧問契約を締結している場合でも、訴訟等の法的な手続きをとる場合や一定の業務量を超える場合には別途報酬をいただくことがありますが、その場合でも、頂戴する弁護士報酬は、スポット契約における報酬額から減額させていただきます。

顧問契約の費用

 顧問料の金額は、5万円以上(別途、消費税相当額)を原則として、会社規模や想定される業務内容等により、ご相談のうえで金額を決めさせていただいております。
 お気軽にご相談ください。

顧問契約の期間

 顧問契約の期間は、通常1年間として、特段の申入れ等がなければ、その後1年ごとに自動更新とさせていただいております。
 自動更新のない有期契約としたい、期間を半年程度にしたい等のご希望がある場合にはおっしゃっていただければ、御社のご希望される内容にて契約締結をさせていただくこともできます。

 そのほか、ご不明な点などございましたら遠慮なくご連絡ください。